その「空き家」危険です!

空き家対策

最近ニュースなどで見聞きする「空き家問題」。今、日本では空き家が増え続けており、この30年間で2倍以上に増加しています。空き家が放置されると、倒壊や崩壊、ごみの不法投棄、放火などによる火災発生など様々な悪影響が生じます。あなたの実家も空き家になってはいませんか。将来相続する実家が空き家になる可能性はありませんか。空き家になる原因や空き家のデメリット、空き家を放置しないための解決策を紹介します。(政府広報オンラインより引用)

空き家問題

空き家問題

空き家の問題は他人事ではありません。たとえ今、空き家を所有していなくても、親が一人で暮らしていたりすると、親の死や老人ホームへの入所などがきっかけで、思わぬタイミングで空き家が発生してしまいます。実家が空き家“予備軍”になっていませんか?親が元気なうちから、親が住んでいる家を将来どうするかなどについて、親を含めた親族などの関係者全員で話し合っておきましょう。どうするかを決められないまま住む人がいなくなり、そのまま管理せずに放置すると様々なデメリットが生じます。

罰則が適用されることがあります

空家法では、次の状態が1つでも当てはまれば、自治体から「特定空家等」と認められることになります。

空き家法

空き家法

特定空家等

1)倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある状態

2)アスベストの飛散やごみによる異臭の発生など、著しく衛生上有害となるおそれがある状態

3)適切な管理がされていないことで著しく景観を損なっている状態

4)その他、立木の枝の越境や棲みついた動物のふん尿などの影響によって、周辺の生活環境を乱している状態

「特定空家等」に認定されると、自治体は所有者に適切に管理をするように助言や指導を行います。それでも改善が見られない場合は勧告や命令を行います。所有者が命令に従わなければ、最大50万円以下の過料に処される場合があります。(空家法第14条、第16条)

税金の負担が増えます!

土地や家屋を所有していると、固定資産税や都市計画税などの税金がかかります。住宅やマンションなどの居住できる建物の敷地である「住宅用地」には、特例措置が適用されるため、例えば固定資産税の課税標準額は、面積200m2以下の部分までの住宅用地(小規模住宅用地)は6分の1、小規模住宅用地以外の住宅用地は3分の1に軽減されます。しかし、空家法に基づく勧告を受けた特定空家等の敷地や、居住のために必要な管理がなされていない場合などで今後居住する見込みがない空き家の敷地には、特例措置は適用されません。(引用終わり)

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