「放置空き家」は、税優遇除外に・・・

令和5年2月1日付 日本経済新聞に「放置空き家の税制改正について」の記事が掲載されました。 内容は下記の通りです。

空き家対策の法改正のポイント

① 税制優遇の見直し

倒壊の危険ある「特定空き家」に加え、予備軍の「管理不完全空き家」も固定資産税を減らす特例から除外

② 空き家の有効活用

・中心市街地や観光地で「活用促進区域」設け店舗に転用しやすく
・NPOなどを支援法人に指定し、物件をマッチング

③ 解体手続き

緊急時には勧告などの手続きを簡略化し、自治体が解体を代執行できる仕組みを新設

空き家の活用促進策

政府は1月31日、放置された空き家の活用促進策をまとめた。窓や壁の一部が壊れているといった管理不全の空き家を対象に税優遇を見直す。自治体からの改善勧告に対応しない場合に、住宅の固定資産税を減らす特例から外す。中心市街地などに限定して建築規制も緩和する。高齢化で住宅の相続が増えることを見据え、所有者に適切な管理や活用を求める。
国土交通省の有識者会議が1月31日に提言を示した。提言をもとに政府は空き家対策特別措置法改正案を3月上旬にも閣議で決め、今通常国会への提出を目指す。早ければ2023年度中に対策を実施に移す。
国交省によると国内の空き家数は18年時点で849万戸に上る。この内、賃貸や売却用などを除いた、居住目的のない空き家は349万戸で、20年前からほぼ倍増した。高齢化で住宅を両親から相続した子が放置するケースなどが目立つ。適切な対策を取らないと30年には470万戸まで増える見通しという。
対策の柱の1つが管理体制の強化だ。住宅用地は固定資産税を減税する特例がある。持ち主が空き家を放置する一因になっているとの指摘があった。倒壊する危険のある「特定空き家」は改善勧告に従わなければ特例から外せる。

「放置空き家」税優遇除外で平均負担額4倍に!

今回の見直しでは、その予備軍となる「管理不全空き家」を除外対象に加える。壁に亀裂が入ったり、壁の一部が割れたりしている建物を想定する。全国で少なくとも約24万戸が当てはまる。法改正後に指針で具体的な条件を定める。
特定から外れ、平均的な住宅になると所有者が納める税額は 4倍 程度に増える。
空き家は放置期間が長くなるほど防災や景観、衛生上の問題も生じやすい。周囲に悪影響を及ぼす前に、早期の建物の改修や売却を迫る。
空き家は自治体にも重荷となっている。茨木県土浦市は1月中旬、空き家対策法に基づき、築100年を超える空き家の解体工事を始めた。同市で初の行政代執行だった。京都市は22年、空き家等の所有者への課税措置を盛り込んだ条例を制定した。普段は住んでいない物件を対象に固定資産税の評価額に応じて新税を課し、空き家対策の財源に充てる。26年1月以降に施行する。

活用促進へ 規制緩和も

空き家対策として政府が力を入れるもう一つの柱は、空き家の有効活用に向けた規制緩和だ。中心市街地や観光地などを対象に「活用促進区域」を創設する。住宅に用途が限定されている区域の建物でも市町村が活用指針を定めれば、店舗やカフェなどに使いやすくする方向だ。
建物を建て替えるには、防災や緊急車両通行のため、幅4メートル以上の道路に接して建てる義務がある。燃えにくい構造にするなど安全を確保することができれば、こうしたルールを緩めることも検討する。
<日本経済新聞より引用>

急解商事株式会社 公式サイト
急解商事株式会社 社長ブログ